新会社法の施行により類似商号も可能になりました。
つまり同一市町村内に同じ社名の会社が存在しても、新たに同じ社名を使って会社を設立してもよいということです。
ただし、悪意がある場合は別です。
著名な会社の名声に便乗して同一社名をつけたりすると、明らかな不正とみられ、不正競争防止法により使用差止や損害賠償請求の対象になることがあります。
知名度の高い会社の商号に類似する会社をつくって、物品販売をしていたら相手会社から訴えられた、なんてことがおきます。
ちなみに、商号の不正使用については、会社法第8条や不正競争防止法3条で現在も使用の規制されており、同一商号・同一住所での登記は認められません。
これから会社を作ろうとお考えの方はご注意ください。



